大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)154 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

本件上告状には上告の理由の記載がなく、上告人らが昭和二九年一一月一四日上

告受理通知書の送達を受けたことは送達報告書によつて明らかであるが、上告人ら

は右の送達を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出しない(上告代理人提出の

上告理由書と題する書面は、右期間後である昭和三〇年一月四日原裁判所に到達し

た。なお右期間の末日たる一月三日は民訴一五六条二項の一般の休日にあたらない

こというまでもない)。

よつて民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条および八九条に従い、裁判

官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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